「技能実習生」と「特定技能」ちがいは?

2010年7月に在留資格「技能実習」が設けられ、 2018年12月には臨時国会において、在留資格「特定技能」を新設する法律が可決されました。

人手不足が深刻化する日本において、欠かす事が出来ない外国人労働者。この2つの在留資格の違いについて説明します。

目的

“技能実習”とは、発展途上地域の経済発展を担う人造りに、日本における技術・技能・知識を移転させることで寄与する制度ですので、労働力不足を補う制度ではありません(外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律第3条2項)。

しかし、“特定技能”は不足する日本の労働力を補充するための制度です。この点において、“技能実習”と“特定技能”とは決定的に異なっています。

就労期間

技能実習生は、1号からはじまり1年ごとにその上の号にあがるための試験があります。1号として日本で実習できるのは1年間、その後2号になると最長2年間の実習が可能です。また、実習実施者が優良団体と認められ、更に実習者が試験に合格すると、3号となることができ、更に最長2年間の実習が可能です。

一方、特定技能として在留資格を持つと、1号では最長5年間の就労が認めれれます。
2号ですと日本で無期限に就労が可能で、自国にいる家族も日本で一緒に暮らす事が出来ます。

受入機関の人数枠

特定技能での就労では、雇う労働者の数に制限はありませんが、日本の労働力を補う事が目的ではない技能実習での就労は、企業の規模に応じた人数枠があります。

上記表の通り、例えば実習実施者(実習生の受入企業)の常勤職員が30名以下だと、基本人数枠は3名まで。301人以上だと常勤職員数の5%までと決められています。

さらに、実習実施団体が優良団体と認められると、受入可能人数を基本枠の2倍にすることができます。
優良団体は3号の実習生を受け入れられますので、各期の総実習期間を最長2年延長することが可能です。